オレ速vip⊂二二( ^ω^)二⊃DESTINY で紹介されていた東京都各局ホームページ詳細検索で「第8条第1項第1号の規定に基づく不健全な図書類」を検索するというネタ。東京都青少年健全育成審議会議事録という PDF ファイルがいくつかヒットするのだけれども、なんか面白い。ていうか私も青少年健全育成審議会の委員になりたいNa! て感じ。でもまんが王倶楽部がコスチュームの可愛さもプラスされて萌え殺す気かと
なんてレビューしている『KEMONOカフェ』まで著しく性的感情を刺激し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある
なんて切り捨てるのはどうかと思うけど。あとでも出てくるけど、この本は他の凡百の成年コミックと比べて何が違うのかと……と思ったらこれ成年コミックマークついてないじゃん。じゃまずいかも。
第529回の議事録を見ると「ミラーを拭く男」を優良映画に推奨するかの話をしている。委員の皆さんがあーだこーだ理由をつけて推奨するかどうかを話し合っている。それが終わると今度は「漫画ストロング4月号」とかを有害図書に指定するかどうか委員に意見を聞く。今度は優良映画のときとは打って変わって一言「全誌指定でお願いします」「全誌指定でいいと思います」の連続。なんだこれは随分やる気ないなと思ったけれども、まぁこんなところで表現が著しく性的興奮を起こすかどうかでやりあってもしょうがないしなぁ。
第511回は少し様子が違う。
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わかりました。あと、166冊購入されたうちで、今回この5冊が候補となっておりますけれども、諮問されていない書籍については、諮問されていないことについて審議することはないでしょうけれども、私、初めて出席して拝見させていただきましたが、諮問されていないものというのは、事務局のほうで全部ご覧になった上でということですよね。その諮問された雑誌と、されなかったところの基準の違いというご説明はないまま今、諮問されておりますけれども、そこのご説明をお願いできますでしょうか。
- ○調整担当課長
「認定基準」に照らして私どもは毎月審査しておりまして、いわゆる性的感情を刺激するというものは、見る人によって多少違いますので、基本的には担当者3人が一致して「基準」に該当すると認められたものについてのみ、審議会に諮問する、ということでやっております。
諮問にあがっている雑誌は「全誌指定でお願いします」なのは間違いないけれども、諮問に上がっていない雑誌と上がっている雑誌との間に違いはあるのかという質問。3人を興奮させたら勝ち(謎)なのらしい。それぞれどんなのに興奮するかという情報はおそらく公開されていないのだけれども、ちょっと『みかにハラスメント』とか見せてこれは全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること
に該当しますか、って訊いたら意見が割れそう。
AVについて。
- ○事務局
それでは、最初に「奴隷女教師密凌の園」。これは、女性教師が、教え子とのセックスを理由に教頭に関係され弄ばれるという内容です。そのほかに、女性教師と教え子のセックスシーンや、縛りのシーン等が入っております。
次に、2番目「憧れの女教師SPECIAL」。これは、女性教師が教室等で男子生徒とセックスするという内容で、教室のほか、部屋や保健室と思われるような部屋でのセックスシーン等が入っております。
次に、3番目ですが「制服ジャック裏合法学園」。これは、先生が、身体検査と称して教室で女子校生とセックスする、そのほかに、部屋や地下室らしき場所でのセックスシーンというのが入っております。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
シチュエーションの説明しかしていないけど、まさかシチュエーションが問題で引っかかったのかなぁ。こんな内容のなんていくらでもあると思うのだけれども。ビデオだと規制が厳しいのか。性器が無修正だったとかなら分かるけど。にしても、事務局の人は「奴隷教師密凌の園」だの「憧れの女教師」だのをどんな声で読み上げるのだろうか。ぜひポッドキャストしてほしいw
鋭い視点。
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誤解のないように申し上げれば、自主規制の団体は、各出版社が出すものについて、それを例えば事前に見たり、相談を受けたり、それは一切しておりません。あくまで、これは皆さん知っておいてほしいのですけれども、コミックでも、絵でも、写真でも、文章でも、性表現というのは江戸の昔から表現したい人の基本の基本なんですよね。それを世の中がどの程度まで是認してくるか。したがって、今ご質問に出ましたけれども、都のほうで5番目と6番目の差は何かといっても、多分、歴代の方はご説明できないと思います。皆さんで感じ方が違うのですから。それから、警視庁の175条もご説明できないと思います。これも、世の中をにらんでやっているわけですね。ですから、出倫協の中でもすごく意見が割れます。
指定を受けたところからしてみれば、うちは指定されたけれども、あそこは指定されなかったという疑問といいますか、なぜなんだという思いが当然出てくると思うんです。それで、今拝見した3本のビデオの上映された部分が指定をされるということであるならば、ほかの42本のところは指定されない理由というものが明らかにないと、これは指定するべきだということを言った場合に、他の同じような時期に販売されたものは、逆に言うと、この条例で指定している「著しく性的感情を刺激するものではない」ということを認定するということになるわけですね。指定しないということは、そうではないということを認定するわけでして、同じようなビデオを製作したり、販売したりしている人たちに対して、今回は指定するんだと決定するに当たっては、やはり指定されないものについての明確な線引きというものをしなければいけないのではないかという感想を持ちました。
これ平成14年の議事録なんだけれども、指定されるものとされないものとで明確な線引きを、というのは実現されたのかなぁ。指定されるほうにとっては死活問題なのか、ただ単に箔がついただけなのか、知らないけど。